【重松塗装 厚木】建物の法定点検について
皆さん、こんにちは。
厚木市の塗装職人直営店、重松塗装です。
本日は建物の法定点検について更新致します。
建物には、法令により定められた定期点検の義務があります。
これは建築基準法第12条に基づくため12条点検と呼ばれています。
12条点検をしっかりと実施することが、建物や設備の安全性を保ち、長く使うことにつながります。しかし12条点検は、ビルの所有者や管理者にとっては重要な制度ですが、検査内容や実施回数、点検ができる資格者などが法律等で細かく定められているため、正確に把握するのは簡単ではありません。
建築基準法の12条点検とは、建築物の安全性を確保することを目的とした制度でありデパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建築物は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などが大きな事故や災害を招く恐れがあります。
こうした事故等を未然に防ぎ、建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の調査官や検査官により建築物等を定期的に調査・検査し、地方自治体に報告することを義務付けています。
◆対象
12条点検が義務付けられている建物には、まず国が建物用途ごとに面積や階数等の適正な規模で指定するものがあり、全国の劇場や病院、福祉施設などがそれに該当します。
さらに地方自治体が独自に指定するものもあり、学校、共同住宅、事務所などがそれに該当します。
ですから点検の対象となるどうかは、建物が所在する自治体のホームページ等で、具体的な用途や規模を確認する必要があります。
◆点検内容
12条点検は、大きく「建築物の点検」と「建築設備(昇降機以外)」の点検に分けられます。
「建築物の点検」は主に、屋根・外壁等、外部に接する部分及び屋内の防火及び避難等に関係する部分を対象とします。
「建築設備(昇降機以外)の点検」は主に「換気設備」「非常照明設備」「排煙設備」「給排水設備」等について行われます。 昇降機の12条点検は、保守点検業務の中で、昇降機の専門業者が実施します。
現行の規定に基づき、建築物の検査は3年ごと、建築設備に関しては1年以内ごとに実施します。
検査済み証の交付後、最初に実施する点検は、当該交付日から起算してそれぞれ、6年、2年以内に実施することが求められます。
とは言え、アパートやマンション位の規模でないと対象にはならない為、あまり関係が無いように思えます。
しかし、法律はどんどん変わっていきます。個人の自宅であっても法定点検とは言わなくても、何かしらの定期点検が義務付けられる可能性は大いにあります。現状でいえばホームインスペクションも認知されてきていて、空き家問題も各自治体で問題となっている背景もあります。
何が言いたいかと言うと、人の多い建築物だけで無く個人宅もしっかりと点検して下さいという事です。
私事ですが、以前は建物の管理業務を行っていました。事故を予防する為、点検や巡回、必要とあれば補修もやっておりましたが、それでも屋根材や外構フェンスの一部が飛んでしまい隣家に被害を出してしまった経験があります。被害自体は良くないことですが、人に当たらなくて本当に良かったと思います。
個人宅であっても同様の事故が起きる可能もある為、定期的にメンテナンスをお願いします。
本日は以上となります。
現地調査や御見積は無料です。
気になることがありましたら重松塗装までお問い合わせ下さい。
今後とも重松塗装を宜しくお願い致します。
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