【厚木市 重松塗装】プロパンガススキームの終焉について
皆さん、こんにちは。
厚木市の塗装職人直営店、重松塗装です。
本日はオーナー向けの内容になりますが、既に話題となっておりますプロパンガススキームの終焉について更新致します。
そもそもプロパンガススキームとは、「大口顧客」である賃貸住宅オーナーなどを取り込むため、給湯器やエアコンなどの高価な設備をタダ同然で提供することを指していて、不動産投資家の間で「プロパンガススキーム」として知られています。
都市ガスの供給エリアであっても、あえてプロパンガスを契約するオーナーも多数おり、ガス会社から便宜を受けることで、リフォーム費用を浮かせたり、安価にバリューアップができるなど、オーナーにとってのメリットは大きい。
一方で、こうした慣行がエスカレートした結果、ガス会社の負担が大きくなりすぎ、入居者が支払うガス料金に上乗せされる場合もあり結果的に入居者の負担が増えることもあり、長年問題視されていた背景があります。
この状況を踏まえて、経済産業省はガス料金に計上できる費用を法令で定め、その他設備の費用を含めることを禁じる方針を固めました。
省令改正で、ガス料金を「基本料金」、使用量に応じて決まる「従量料金」、配管やガス機器などの「設備料金」の三つに分けて示すよう徹底させ、違反した場合には立ち入り検査や勧告・命令を行い、事業者登録取り消しや30万円以下の罰金を科す。
来春までに関係省令を改正し、周知や準備の期間を経て2027年度の施行が目指されています。
(1)三部料金制とは、基本料金、従量料金の他に、配管・ガス器具等ガスを消費する場合に用いられるものの貸付料金等設備料金を設けた料金体系
<基本料金> 容器・調整器・高圧ホース・メータなどの設備等の費用や設備点検・検針費用など消費量の多少に関係なく生じる固定的な費用
<従量料金> ガス原料費、配送費など使用量に応じて発生する費用
<設備料金> 個別の契約に基づき、配管・ガス器具等ガスを消費する場合に用いられるものの利用に応じて発生する費用
(2)LPガス料金の算定根拠を説明するための三部料金制(消費設備費の外出し)の徹底 その際、ガスを消費する場合に用いられる器具以外(電気エアコン・インターホン等)の設備費の計上禁止
(3)賃貸集合住宅における配管、給湯器、エアコンなどの設備は、オーナーが設置する場合は家賃に含まれるものであり、ガス料金として設備費に計上することは適当でないため、賃貸向けガス料金については基本料金、従量料金とし、消費設備費の計上禁止(ガス料金の算定の基礎となる項目を基本料金、従量料金、設備料金とした上で、設備料金は「該当なし」と記載)
上記(3)にあるとおり、家賃に含まれるものとして考えると賃貸物件の家賃を上げるか利回りを下げることになり、賃貸物件の経営状況悪化に繋がり最終的には消費者の選択の幅を狭めるリスク考慮しなければなりません。
プロパンガススキームの見直しにより、スキームに依存した賃貸経営を行っている不動産投資家は手法の変更を余儀なくされる為、今後の動向にも注目したいですね。
今日は投資的なお話となりました。
投資ではないご自宅についてのご相談はお気軽にご連絡下さい。
調査や見積などは無料です。
今後とも重松塗装を宜しくお願い致します。
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